日本の在留資格は今まではいわゆる単純労働については認められておりませんでしたが、昨今の深刻な労働力不足により、人材不足が特に深刻な14業種に限って、単純労働が解禁されることになりました。特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格が存在しますが、当面は「特定技能1号」のみの運用となり、「特定技能2号」は2021年ごろからの運用開始となる見込みです。
特定技能1号の対象14業種
特定技能1号の対象となる職種は以下の14業種となります。
- 建設業(型枠、左官、建設機械施工、鉄筋)
- 介護(入浴や食事の介護。訪問介護は除く)
- ビルクリーニング(建物内の清掃)
- 素材加工業(鋳造、鍛造、金属プレス加工)
- 産業機械製造(金属プレス加工、溶接、プラスチック成形)
- 電機・電子情報関連(電子機器組立て、溶接、プラスチック成形)
- 造船、船用工業(溶接、塗装、鉄筋、とび、機械加工)
- 自動車整備(自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備)
- 航空(地上走行支援、手荷物・貨物の取り扱い、機体整備)
- 宿泊(フトロント、企画・広報、接客、レストランサービス)
- 農業(栽培管理、農作物の出荷・選別、畜産物の出荷・選別)
- 漁業(漁労機械の操作、養殖の育成・管理)
- 飲食料品製造(酒類を除く飲食料品の製造・加工)
- 外食(調理、接客、店舗管理)
特定技能1号ビザの主な特徴
- 最大5年間まで日本に滞在できる
- 在留期間は更新制(4ヶ月、6ヶ月、1年)
- 同業種内での転職は可能
- 家族の帯同はできない
特定技能ビザ1号の受入方法
特定技能1号ビザは雇用する企業による直接雇用が原則となります。(派遣形態にはできない。)特例として農業と漁業のみ派遣形態も認めれる見込みです。(2018年12月時点)
特定技能1号の在留資格を得るためには、①3年の技能実習を修了している、②一定の技能と日本語能力の試験に合格、いずれかが必要となります。
また、受入企業が「新たに受け入れる外国人と同様の業務を行う日本人従業員を解雇していないこと」「行方不明者を発生させていないこと」「悪質な仲介業者の介在がないこと」「日本人と同等の報酬を支払うこと」などの条件があります。