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技術・人文知識・国際業務ビザ

外国人労働者が日本で仕事をするための代表的な在留資格。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには大卒等の学歴要件、仕事内容の適合性などが求められます。許可要件について解説いたします。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要

技術・人文知識・国際業務ビザとは大学等で学んだ知識を企業で活かして仕事をする、もしくは一定の実務経験を活かして日本で仕事をする際に得ることのできる在留資格です。専門知識を活かしたホワイトカラー職種(マーケティング、エンジニア、通訳 等)を想定しており、日本で行う職務内容が製造現場のライン作業、飲食店のホールスタッフなどの単純作業では在留資格を得ることができません。

技術・人文知識・国際業務ビザの許可ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格の審査においては以下の項目について満たしている必要があります。

  1. 働く会社での仕事内容と大学等で学んだ履修科目との関連性があること
  2. 日本で働くことを希望する外国人が大学、または短期大学(大学、短期大学については日本、外国どちらでも可)、もしくは日本の専門学校を卒業していること。もしくは一定の実務経験があること。(通訳・翻訳、語学教師の場合は3年以上の実務経験、その他の仕事は10年以上の実務経験が必要)
  3. 外国人本人と採用企業の間に雇用契約があること
  4. 採用した外国人に給与を支払うことが可能であること(経営状態が安定していること)
  5. 外国人本人と日本人従業員が同等水準の給与であること
  6. 外国人本人が犯罪を犯していないこと

特に重要となるのは1と2です。働く会社での仕事内容と大学等で学んだ知識に関連性がないといけないので、例えば大学で法律について学んだが、日本の企業でシステムエンジニアを行うという内容では許可は得ることはできません。仮に独学等でシステムエンジニアのことについて学び、仕事をするのに十分な知識・能力を持っている人だとしても大学等で学んだこととの関連性がないため許可を得ることはできません。

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